運営主体

社会福祉協議会の目的、性格

福祉人材センター・福祉人材バンクを運営する社会福祉協議会は、福祉サービスや幅広い民間の福祉に関する活動や事業を推進することを目的とした社会福祉法に規定されている組織です。全国の市区町村、都道府県・指定都市および全国段階に設置され、そのネットワークによりさまざまな事業を進めています。
民間組織としての「自主性」と、法的基盤や幅広い関係者の参加による「公共性」という、2つの側面をもつ組織です。

市区町村社会福祉協議会

構成

市区町村社会福祉協議会は、地域住民(地区社会福祉協議会、町内会自治会、住民会員等)、福祉活動に関わる団体・組織(ボランティア・市民活動団体、民生委員・児童委員、当事者団体等)、福祉サービスを行う社会福祉施設や事業者、保健・医療・福祉・教育等の関係機関・行政等幅広い関係者により構成されています。

事業

市区町村社会福祉協議会は次のような事業を行っています。

  • 福祉サービス利用者や要援護者の支援のための日常生活自立支援事業や福祉に関する総合相談活動
  • 介護保険サービス、障害者福祉サービス、学童保育(放課後児童健全育成事業)や児童館運営、食事サービス・移送サービス等、さまざまな福祉サービスの企画・実施
  • 小地域活動、ボランティア活動、当事者活動など地域の福祉活動を支援するためのボランティア・市民活動センター、福祉のまちづくりセンター等の運営
  • 福祉のまちづくりを総合的にすすめるための地域福祉活動計画の策定等

法的位置づけ

社会福祉法 第109条

 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四. 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

2. 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3. 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

4. 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

5. 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

6. 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

都道府県社会福祉協議会

構成

都道府県社会福祉協議会は、市区町村社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉サービスを行う社会福祉施設や事業者等の関係者、ボランティア・市民活動団体、当事者団体等幅広い関係者により構成されています。

事業

都道府県社会福祉協議会は次のような事業を行っています。

  • 構成団体の活動事業を支援するための連絡調整・研修・調査研究・経営支援など
  • 幅広い活動者との連携や支援行うボランティア・市民活動センターの運営
  • 福祉人材の確保や養成を行うための福祉人材センターの運営
  • 福祉サービス利用者の保護やサービス提供者と利用者相互の関係が円滑になるための、苦情解決、日常生活自立支援事業、福祉サービスに関する第三者評価事業

法的位置づけ

社会福祉法 第110条

都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一.前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うこと
二.社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三.社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四.市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

全国社会福祉協議会

全国社会福祉協議会の構成、事業については全国社会福祉協議会ホームページをごらんください。

法的位置づけ

社会福祉法 第111条

都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。

2 第109条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

PAGETOP