沿革

福祉人材確保法の背景と趣旨

「高齢社会の進行などにより、福祉サービスの二一ズの増大、高度化、複雑化がいっそうすすむことが予想され、これにより社会福祉従事者を相当数確保しなければならない。一方、若年労働者の減少がすすむなか、社会福祉に対する国民の理解を深めるとともに、労働条件の改善等による魅力ある職場作りをすすめる等、福祉の人材確保に積極的に取り組まなければ深刻な求人難になることが見込まれる。」

このような考え方のもと、旧厚生省(現在は厚生労働省)は平成3年3月「保健医療・福祉マンパワー対策本部中間報告」をまとめました。この考え方に基づき平成4年6月、社会福祉分野における人材確保を目的とする社会福祉事業法(現在は社会福祉法)及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正 (いわゆる「福祉人材確保法」)が行われました。

この法改正によって、都道府県福祉人材センター、中央福祉人材センター、福利厚生センターが法律上規定されました。

またこの法改正により、社会福祉事業法に、厚生大臣は「基本指針」(社会福祉に従事する者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針)を定めなければならないと規定されました。

これに基づき、平成5年(1993年)4月14日、厚生大臣告示で「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(以下「人材確保指針」という)が示されました。

この人材確保指針は、その後、福祉・介護サービスを取り巻く状況の大きな変化に対応し、平成19年(2007年)、新たに、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成19年厚生労働省告示第289号。以下「新人材確保指針」という。)として告示されました。この新人材確保指針では、「労働環境の整備の推進」、「キャリアアップの仕組みの構築」、「福祉・介護サービスの周知・理解」、「潜在的有資格者等の参入の促進」、「多様な人材の参入・参画の促進」の5つの視点から、人材確保のために講ずべき措置を整理しています。

福祉人材センター・福祉人材バンクの設置経緯

介護、保育を中心とする福祉人材の確保対策は、少子高齢化の更なる進行による労働力減少社会を迎える我が国にとって、以前にも増して重要な課題となっています。

国では、一億総活躍社会の実現を目指して、保育、介護サービスの整備の促進、そのために必要となる人材確保施策を重点的な政策課題とし、平成27年度から平成28年度にかけ、様々な施策を講じました。なかでも平成27年度に設置され、平成28年度においてさらに充実された「地域医療介護総合確保基金」と「保育対策総合支援事業補助金」等は、地域の福祉人材確保に向けた多様な取り組みが盛り込まれており、福祉人材センターにおいて効果的に運用することが求められます。

また、平成28年3月末に成立した改正社会福祉法において、平成29年4月1日施行の離職介護福祉士等の届出制度の円滑な運用、ハローワークとの連携強化等、福祉人材センターが担う役割はさらに大きくなっています。

社会福祉法に基づき都道府県知事から指定された福祉人材確保の中核的な役割を担う都道府県福祉人材センター・福祉人材バンクは、幅広い関係機関とこれまで以上に密接に連携し、福祉人材の確保・育成・定着に向けて様々な対策を進めてまいります。

これからの福祉人材センター・バンク

介護、保育を中心とする福祉人材の確保対策は、少子高齢化の更なる進行による労働力減少社会を迎える我が国にとって、以前にも増して重要な課題となっています。

国では、一億総活躍社会の実現を目指して、保育、介護サービスの整備の促進、そのために必要となる人材確保施策を重点的な政策課題とし、平成27年度から平成28年度にかけ、様々な施策を講じました。なかでも平成27年度に設置され、平成28年度においてさらに充実された「地域医療介護総合確保基金」と「保育対策総合支援事業補助金」等は、地域の福祉人材確保に向けた多様な取り組みが盛り込まれており、福祉人材センターにおいて効果的に運用することが求められます。

また、平成28年3月末に成立した改正社会福祉法において、平成29年4月1日施行の離職介護福祉士等の届出制度の円滑な運用、ハローワークとの連携強化等、福祉人材センターが担う役割はさらに大きくなっています。

社会福祉法に基づき都道府県知事から指定された福祉人材確保の中核的な役割を担う都道府県福祉人材センター・福祉人材バンクは、幅広い関係機関とこれまで以上に密接に連携し、福祉人材の確保・育成・定着に向けて様々な対策を進めてまいります。

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