| (1) |
福祉系大学(4年課程)で厚生労働大臣の指定科目を履修し卒業した者。 |
| (2) |
福祉系の短期大学・専修学校専門課程・各種学校(3年課程)で指定科目を履修し卒業した者で、1年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した者。 |
| (3) |
福祉系の短期大学・専修学校専門課程・各種学校(2年課程)で指定科目を履修し卒業した者で、2年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した者。
*指定科目:社会福祉原論、老人福祉論、社会福祉援助技術総論等13科目 |
| (4) |
児童福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、精神薄弱者福祉司、老人福祉指導主事(いずれも公務員)のいずれかの実務経験が5年以上ある者。 |
| (5) |
福祉系大学(4年課程)で基礎科目を履修し、短期養成校(6カ月)を卒業した者。 |
| (6) |
福祉系短期大学・専修学校専門課程・各種学校(3年課程)で基礎科目を履修し、1年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等(6カ月)を卒業した者。 |
| (7) |
福祉系短期大学・専修学校専門課程・各種学校(2年課程)で基礎科目を履修し、2年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等(6カ月)を卒業した者。
*(5)から(7)までのコースは、短期養成校が現在設置されていないので、受験資格を取得することはできません。
*基礎科目:社会福祉原論、老人福祉論等6科目 |
| (8) |
一般大学等(4年課程旧制大学、大学校等を含む)を卒業後、社会福祉士一般養成施設等(1年)を卒業した者。 |
| (9) |
一般短期大学等(3年課程、高等学校専攻科、専修学校専門課程・各種学校等を含む)を卒業後、1年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等(1年)を卒業した者。 |
| (10) |
一般短期大学等(2年課程、高等学校専攻科、専修学校専門課程・各種学校等を含む)を卒業後、2年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等(1年)を卒業した者。 |
| (11) |
4年以上の相談援助(指定施設に限る)の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等(1年)を卒業した者。 |
| ※3 |
制度の改正により、2009年度より実務経験は4年以上に短縮し、その後、短期養成施設において6ヶ月以上の養成課程を経た者に受験資格を付与するよう変更されます。 |
| ※4 |
制度の改正により、2009年度より実務経験2年の後、6ヶ月以上の養成課程を経た者に受験資格を付与するように変更されます。 |