介護・保育

介護福祉士とは

介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。

介護福祉士は、同法第2条第2項において『介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。

介護福祉士資格は、介護を必要とする方がたのさまざまな生活行為・生活動作を支援し、支える知識と技術を有する介護の専門資格として認知されています。

介護福祉士の仕事

介護福祉士は、おもにホームヘルパー(訪問介護員)や、特別養護老人ホーム、身体障害者施設等の社会福祉施設の介護職員として介護業務にあたっています。また、介護業務のほか、在宅介護の場合は介護方法や生活動作に関する説明、介護に関するさまざまな相談にも対応しています。

ホームヘルパーや施設の介護職員による、介護利用者の自立支援を目標においた介護の実践、また、医師や看護師との連携が求められる現在、介護の専門知識・技術をもつ介護福祉士資格の重要性はますます高まっており、施設職員等の資格取得率も向上しています。

介護福祉士資格の取得方法

次の①から④のいずれかの方法で介護福祉士の資格を取得し、介護福祉士として登録することにより、介護福祉士を名乗ることができます。

①  養成施設ルート
②  実務経験ルート
③  福祉系高校ルート
④  経済連携協定(EPA)ルート

出展:(公財)社会福祉振興・試験センターホームページ 出展:(公財)社会福祉振興・試験センターホームページ

(注意1)「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年度(第30回)から、養成施設ルートが介護福祉士国家試験の受験資格となりました。なお、養成施設を令和8年度末までに卒業する方は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。令和9年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。
(注意2)実務経験ルートで受験を希望する方は「実務経験3年以上」だけでは受験できません。
(注意3)平成20年度以前に福祉系高等学校(専攻科を含む)に入学し、卒業した方、特例高等学校(専攻科を含む)を卒業し、9ヶ月以上介護等の業務に従事した方が、「実技試験の免除」を申請する場合は、「介護技術講習」を終了する必要があります。「実務者研修」の終了で実技試験が免除になるのは、「実務経験ルート」と、「経済連携協定(EPA)ルート」の方のみですのでご注意ください。

介護福祉士国家試験は、年1回実施されており、厚生労働大臣の指定を受けた(公財)社会福祉振興・試験センターが試験の実施及び登録の事務を行っています。

介護福祉士国家試験に関するお問い合わせ先

介護支援専門員とは

介護支援専門員は、「介護保険法」に規定された専門職で、居宅介護支援事業所や介護保険施設に必置とされている職種で、一般にケアマネジャー(略してケアマネ)とも呼ばれています。

介護支援専門員は、同法第7条第5項において『要介護者又は要支援者(以下、要介護者等)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な各種サービスを利用できるよう事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。』と位置づけられています。

介護支援専門員の仕事

  • 介護支援専門員として福祉の職場で働く人びとの多くは、居宅介護支援事業所や介護保険施設等で介護サービス計画(ケアプラン)の立案を担っています。

    在宅や施設で生活している方がたの相談に応じ、介護サービスの利用調整や関係者間の連絡などをすることで、利用者の心身の状況にあわせて自立した日常生活を営むことができるよう支援をしています。

    介護支援専門員は、保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とした介護保険制度の理念を実現するための重要な役割を担っています。

介護支援専門員の資格取得方法

介護支援専門員は保健・医療・福祉の分野で要援護者等に対する相談・援助の業務に一定期間従事した経験のある人の中から養成するという考え方のもとに、資格要件が定められています。

そのため、厚生労働省令で定める実務の経験を有し、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、介護支援専門員実務研修の課程を修了することで、介護支援専門員として登録をすることができます。

介護支援専門員の登録、介護支援専門員実務研修受講試験、介護支援専門員実務研修は、すべて都道府県知事が行います。これらの内容や方法については、都道府県庁にお問合せください。

関係リンク

訪問介護員(ホームヘルパー)とは

訪問介護員は、介護保険法にもとづく訪問介護を提供する専門職です。

介護保険法における訪問介護は、介護福祉士の他、「政令で定める者」が行うことになっています。この「政令で定める者」とは、国が定めた研修を修了した「訪問介護員」のことをいいます。

訪問介護員の仕事

訪問介護員は、社会福祉法人、医療法人、NPO、民間企業等が運営する事業所で訪問介護に従事しており、在宅で生活している方々のお宅に訪問し、介護や生活援助を提供しています。

介護には食事や入浴、排泄等の支援といった身体介護と、外出支援等の移動介助が含まれます。また、生活援助として、調理、洗濯、買い物等の援助や代行を行っています。

訪問介護員になるためには

訪問介護員になるためには、「介護職員初任者研修」または「介護職員実務者研修」を受講し、修了証明書の交付を受けることが必要です。

「介護職員初任者研修」は、平成24年度まで実施されていた「訪問介護員養成研修(ホームヘルパー1級~3級)」及び「介護職員基礎研修」が一元化された課程で、在宅・施設を問わず介護業務に従事しようとする者が対象となるものです。

なお、訪問介護員の業務のうち生活援助を担う人材を養成するために、平成30年4月より、「生活援助従事者研修」が創設されました。研修修了者は生活援助中心型のサービスに従事することができます。

都道府県知事が指定した民間の養成研修機関や地方自治体が開催していますので、詳しくは各都道府県の担当部課へお問合せください。

なお、従来の「訪問介護員養成研修」の1級・2級課程及び「介護職員基礎研修」の修了者は「介護職員初任者研修」修了と同等にみなされ、引き続き訪問介護員として従事することができます。

研修内容

介護職員初任者研修は、講義と演習(実技含む)によって行われます。講義では介護業務に従事するに当たって必要となる基礎知識や介護におけるコミュニケーション技術などについて学びます。演習では実践的な技術や入浴・食事の方法について学習します。全課程終了後には筆記試験があります。

生活援助従事者研修は、講義と演習により、基本的な介護業務のうち主に生活援助に関する知識と技術について学びます。初任者研修とカリキュラムは同様であすが、初任者研修(130時間)に比べ短時間(59時間)で修了できます。全課程終了後に筆記試験があります。

介護職員実務者研修は、全20科目の講義によって行われます。講義では、今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力を身に着けることを目的としています。

過去に「介護職員初任者研修」「生活援助従事者研修」「訪問介護員養成研修(1級~3級)」「介護職い基礎研修」「その他の全国研修(認知症介護実践者研修、喀痰吸引研修等)」を受講した場合には実務者研修の一部が免除されますので、お住まいの地域の社会福祉協議会にお問合せください。

関係リンク

保育士とは

保育士は、「児童福祉法」にもとづく国家資格です。

保育士は、同法第18条第4項において『保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。

保育士は、長い間「保母」「保父」の名称で親しまれてきましたが、平成11年4月の児童福祉法施行令の改正により「保育士」という名称に変更されました。また、平成15年11月の児童福祉法改正により名称独占資格として規定され、国家資格となりました。

現在、「保育士」として保育の職業につくためには、保育士資格を有していることに加え、都道府県の保育士登録簿に登録されていることが必要です(保育士登録制度)。保育士は、国家資格化以前から保育の専門家としての役割を果たしてきましたが、近年は、地域の子育て支援の専門職としての役割にも期待が高まっています。

保育士の仕事

保育士は、全国の保育所を中心に、児童養護施設や乳児院、母子生活支援施設、障害児施設などの児童福祉施設等で保育や地域の子育て支援の仕事をしています。

おもな職場である保育所では、子どもたち一人ひとりの年齢や発達の状況に応じ、遊びや行事活動、生活体験を通じて子どもたちの心と体の成長を助ける仕事をしています。また、保護者からの子育てに関する相談に応じることはもちろんのこと、最近では、在宅で育児をしている家庭への支援や、地域での子育て支援も保育士の重要な役割となっています。

保育士資格の取得方法

次の①、②のいずれかの方法で保育士資格を取得し、保育士として登録することにより、保育士を名乗ることができます。

① 厚生労働大臣指定の保育士養成施設に入学し、所定の単位を取得して卒業する。

  • 保育士養成施設には、大学、短期大学、専修学校等があり、昼間部のほか、夜間部や通信課程もあります。
     

② 都道府県知事が実施する保育士試験に合格する。

  • 保育士資格は国家資格ですが、保育士試験は、都道府県ごとに実施されます。受験資格や実施時期等については、都道府県庁にお問合せください。


 

保育士国家試験は年2回実施されており、登録は、都道府県知事が行います。登録に関する事務は、都道府県知事委託登録機関の登録事務処理センター(全国で1か所)が行っていますが、保育士登録の内容や方法については、まず、都道府県庁にお問合せください。

関係リンク

専門職団体 全国保育士会

養成施設 全国保育士養成協議会

保育士登録事務 都道府県知事委託登録機関 登録事務処理センター

※保育士試験、保育士登録については、都道府県庁にお問い合わせください。

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