社会福祉施設の運営主体

入所型の社会福祉施設

原則として、地方自治体(都道府県・市区町村)か社会福祉法人が運営することが定められています。入所型の社会福祉施設に就業する場合は、その施設を経営する地方自治体か社会福祉法人に採用されることになります。

なお、入所型の介護保険サービスである老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院は社会福祉施設ではなく医療系サービスです。ここに就業する際は、多くの場合、医療法人に採用されることとなります。

  • 介護保険による入所施設
    特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
  • 障害者総合支援法による入所施設
    障害者支援施設 など
  • 児童福祉法による入所施設
    乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設 など

通所型および障害者サービス

通所型や障害者サービスは、地方自治体や社会福祉法人に限らず、一定の基準を満たせば、民間企業、NPO法人、生協・農協等さまざまな法人で経営してよいことになっています。
通所型あるいは障害者サービスの事業所に就く場合は、それぞれの事業所を経営する法人に採用されることになります。

  • 介護保険による通所型および障害者サービス
    訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、居宅介護支援事業 など
  • 障害者総合支援法による通所型および障害者サービス
    居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、自立生活援助、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 など
  • 児童関係の通所型および障害者サービス
    保育所、学童保育(放課後児童健全育成事業)、児童館 など

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