法的位置づけ

都道府県福祉人材センターは、社会福祉法に基づき、都道府県知事の指定を受けて、都道府県社会福祉協議会に設置されています。また、無料職業紹介事業については、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て行っています。
福祉人材バンクは、都道府県福祉人材センターの支所として位置づけられ、市社会福祉協議会に設置されています。
中央福祉人材センターは、社会福祉法に基づき、厚生労働大臣の指定を受け、全国社会福祉協議会に設置されています。

社会福祉法の規定

都道府県福祉人材センター

(指定等) 
第93条

  1. 都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
  2. 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 

(業務)
第94条

都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
  2. 社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
  3. 社会福祉事業を経営する者に対し、第89条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
  4. 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
  5. 社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
  6. 社会福祉事業に従事しようとする者に対し、無料の職業紹介を行うこと。
  7. 社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

 

第95条

第95条(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)

第95条の2

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第94条第7号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

第95条の3

  1. 社会福祉事業等従事者(介護福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る。)は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
  2. 社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
  3. 社会福祉事業等を経営する者その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

中央福祉人材センター

(指定)
第99条

厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。

 

(業務)
第100条

中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
  2. 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
  3. 社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
  4. 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
  5. 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
  6. 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
     

準用 法101号

第93条第3項から第5項まで、第95条の4及び第96条から第98条までの規定は、中央センターについて準用する。

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