どんな職場があるの

施設・サービスの種類を、①高齢者②児童③障害児・者④その他の生活に困りごとがある方の4つの分野に分けてご紹介します。

1.高齢者分野の社会福祉施設・サービス

施設・サービスの種類 施設・サービスの内容
特別養護老人ホーム 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上必要な援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行う。
◎介護保険上の名称は、指定介護老人福祉施設。
養護老人ホーム 65歳以上で身体上、精神上または環境上の理由および経済的理由により、家庭での生活が困難な人が入所する。
軽費老人ホーム 無料または低額な料金で、高齢者に食事の提供および日常生活上必要な援助を行う。
○A型、B型、ケアハウスの3種類がある。

老人デイサービスセンター
(デイサービス)

居宅で生活している要介護者・要支援者に、入浴・食事の提供、日常生活上必要な援助、機能訓練を行う通所施設。
◎介護保険上のサービス名称は、通所介護。

老人短期入所施設

(ショートステイ)

居宅で生活している要介護者・要支援者が、短期入所し、食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上必要な援助および機能訓練を受ける。
◎介護保険上のサービス名称は、短期入所生活介護。
認知症高齢者グループホーム
〔認知症対応型共同生活援助事業〕
比較的安定した状態にある認知症の高齢者に対し、共同生活を送っている住居で、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上必要な援助を行う。
◎介護保険上では、地域密着型サービスの「認知症対応型共同生活介護」に位置付けられている。
老人保健施設 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護および機能回復訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上必要な援助を行う。
※長期入院患者の退院後の家庭復帰を促進するための施設。
◎介護保険上の名称は、介護老人保健施設。
介護療養型医療施設 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、機能回復訓練、その他必要な医療を行う(療養型病床等を有する病院・診療所)。
※急性期の治療が終わり症状は安定しているが、比較的長期にわたり療養が必要な人の施設。


介護医療院
 

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の援助を行う。
※医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設。

居住介護支援事業 要介護者の心身の状況、意向等を踏まえ、福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関との連絡調整などを行う。
地域包括支援センター 地域の高齢者に対する総合相談支援、虐待の早期発見・防止などの権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントの4つの機能を担う。
老人居宅介護事業
(ホームヘルプサービス)
日常生活に支援が必要な要介護者のいる家庭で、本人や家族が介護や生活援助を必要としてる場合にホームヘルパーが訪問して介護、家事、生活支援、必要な相談・助言を行う。
◎介護上のサービス名称は、訪問介護。
訪問入浴サービス 要介護者の家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行う。
◎介護上のサービス名称は、訪問入浴介護。
訪問看護サービス

看護師が治療の必要な要介護者の家庭を訪問し、療養上の世話または必要な診療補助行う。

2.児童分野の社会福祉施設・サービス

施設・サービスの種類 施設・サービスの内容
乳児院 保護者がいない、あるいは保護者の事情で家庭での養育ができない乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね就学前の幼児を含む。)を預かって、養育する。
児童養護施設 保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童(特に必要のある場合には乳児を含む。)が入所する施設。児童を養護するとともに、その自立を支援する。
児童自立支援施設 不良行為をなした(またはなすおそれのある)児童および、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等が必要な児童が入所または通所する施設。個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。
母子生活支援施設 配偶者のいない女性やこれに準ずる事情にある女性が養育している児童とともに入所する施設。自立促進のための生活支援を行う。
助産施設 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦が入所し、助産を受ける。
保育所 保護者の仕事・病気などにより家庭で保育できない乳児や幼児を預かり、保護者に代わって保育する。
認定こども園
(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)
教育・保育を一体的に行う施設で、①就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能と、②地域における子育て支援を行う機能を併せ持つ施設。内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める認定基準に従い、各都道府県等が条例で定める。地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがある。
児童厚生施設 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、ゆたかな情操の育成を図る。
○児童遊園と児童館がある。
児童家庭支援センター 地域の児童の福祉に関する問題について、児童、母子家庭、地域住民等からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、保護を要する児童またはその保護者に対する指導および児童相談所、児童福祉施設等との連携調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図る。
学童保育
〔放課後児童健全育成事業〕
保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設の施設を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る。
児童発達支援(センター) 施設を利用する障害児に限らず、地域の障害児・その家族等を対象とし、日常生活における基本的動作や知識技能の指導、集団生活への適応訓練等を行う。
医療型児童発達支援(センター) 肢体不自由児を対象とし、児童発達支援に加え治療を行う。
放課後等デイサービス 小・中・高校等に通学する障害児を対象とし、児童発達支援センター等で、放課後や休暇中の生活能力向上の訓練等を、学校教育と連携し継続的に行う。
保育所等訪問支援 保育所等を利用している、または今後利用する障害児を対象に、利用施設を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行う。
福祉型障害児入所施設 重度・重複障害児等を保護し、日常生活や知識技能の指導を行う。
医療型障害児入所施設 知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児を対象とし、福祉型障害児入所施設のサービスに加え治療を行う。

3.障害児・者分野の社会福祉施設・サービス

施設・サービスの種類 施設・サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
重度訪問介護 重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。
同行援護 視覚障害により移動に支援を要する人が外出する際に同行し、必要な情報の提供や、排せつ、食事の介護等を行う。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。

障害者支援施設での
夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活、または社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能または生活能力の維持向上のために必要な訓練を行う。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

就労継続支援
(A型=雇用型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。
計画相談支援

(サービス利用支援)障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行う。
(継続サービス利用支援)支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。

地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行う。
地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援する。
地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設。
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う。

4.その他の社会福祉施設・サービス

①保護施設

施設・サービスの種類 施設・サービスの内容
救護支援 身体上または精神上著しい障害があるために、家庭での日常生活が困難な要保護者が入所し、生活の援助(扶助)を受ける。
更生施設 身体上または精神上の理由により養護及び生活指導を要する要保護者が入所し、生活の援助(扶助)を受ける。
医療保護施設 医療を必要とする要保護者に対して、診療や治療を行う。
授産施設 身体上または精神上等の理由、あるいは世帯の事情によって働くことが困難な要保護者が利用する施設。必要な訓練を行い、自立を促進する。
宿所提供施設 住居のない世帯に、住居の提供(住宅扶助)を行う。

②婦人保護施設

施設・サービスの種類 施設・サービスの内容
婦人保護施設 保護が必要な女子が入所する施設。保護、更生、指導を行う。

③その他

施設・サービスの種類 施設・サービスの内容
無料低額診療施設 生活困窮者のために、無料または低額な料金で診療を行う医療施設。

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