社会福祉施設の運営主体
入所型の社会福祉施設
原則として、地方自治体(都道府県・市区町村)か社会福祉法人が運営することが定められています。入所型の社会福祉施設に就業する場合は、その施設を経営する地方自治体か社会福祉法人に採用されることになります。
なお、入所型の介護保険サービスである老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院は社会福祉施設ではなく医療系サービスです。ここに就業する際は、多くの場合、医療法人に採用されることとなります。
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通所型および障害者サービス
通所型や障害者サービスは、地方自治体や社会福祉法人に限らず、一定の基準を満たせば、民間企業、NPO法人、生協・農協等さまざまな法人で経営してよいことになっています。
通所型あるいは障害者サービスの事業所に就く場合は、それぞれの事業所を経営する法人に採用されることになります。
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