栄養・調理・その他

栄養士

栄養士とは、栄養士法にもとづく国家資格で、栄養士養成施設を卒業することで、都道府県知事の免許を受け、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者のことです。

栄養士は、栄養バランスのとれた献立を作成する食事管理など栄養指導を通して、健康保持・増進、疾病の予防、疾病を持つ人にはその治療をすすめる専門職です。

社会福祉施設では、献立の作成、食材の発注、調理員に対する栄養に関する知識の向上などの指導、給食施設の衛生管理、さらには個々の利用者の状態に応じた献立作成、栄養指導などが仕事の内容となってきます。

社会福祉施設のほとんどは利用者に食事を提供していますので、栄養士が必要です。ただし、食事そのものを外注したり、小規模施設の場合には他の施設等との兼務の場合があります。

栄養士になるには、国指定の栄養士養成施設で所定の課程を修了すると栄養士の免許を得ることができます。

栄養士資格についての問い合わせ先

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管理栄養士

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいいます。栄養士法にもとづく国家資格です。

管理栄養士になるためには、栄養士の資格を得てから、必要な実務経験を経て(栄養士養成施設の修業年限によって異なります。管理栄養士養成施設の場合は実務経験は不要です)、国家試験に合格すると取得できます。管理栄養士国家試験の受験資格は次のように規定されています。

 

  1. 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
  2. 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
  3. 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
  4. 修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業した者 

調理師

調理師は、「調理師法」にもとづく国家資格で、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいいます。

社会福祉施設においては、栄養士の作成した献立に基づき、入所・通所・訪問の利用者のための実際の食事づくりにあたることになります。栄養士と協力しながら、個々の利用者の状況に合わせた食事づくりをするのも社会福祉施設や病院における調理師の仕事の特徴です。

社会福祉施設のほとんどは利用者に食事を提供していますので、調理を担う人が必要です。ただし、食事そのものを外注している施設もあります。調理師の資格はなくても調理の仕事を行うことはできますが、調理師免許を条件にした求人も多くなっており、調理師免許を取得すれば就職に有利となります。

調理師免許は、厚生労働大臣の指定する調理師養成校で所定の課程を履修し卒業すれば与えられます。養成校には、調理師科のある高校、専門学校(昼間1年、夜間1年半)、短大別科(昼間1年)などがあります。また、飲食店などを含め定められた施設で2年以上の調理経験を積めば、各都道府県が行う調理師試験を受験することができます。

調理師試験の問い合わせ先

各都道府県の衛生主管部(局)の調理師試験担当課

調理師養成校についての問い合わせ先

福祉施設士

福祉施設士は、全国社会福祉協議会が実施する「福祉施設長専門講座」の修了者に対し、全国社会福祉協議会会長が付与する民間資格です。同講座では「経営管理」「サービス管理」「地域における公益的な取組」をはじめ、福祉施設長に必要な実践力を総合的に学ぶことができます。

また、福祉施設士の資格取得者を会員として「日本福祉施設士会」が組織されています。福祉施設士は、福祉施設の経営・管理全般にわたる生涯研修を通し、自己研鑽を行うとともに、専門知識と経験を活かし、施設福祉と地域福祉の推進に取り組んでいます。

福祉施設士資格の取得方法

全国社会福祉協議会・中央福祉学院が実施する「福祉施設長専門講座」を修了することにより、「福祉施設士」資格を取得することができます。

 

全社協・中央福祉学院のホームページへ

日本福祉施設士会のホームページへ

手話通訳士

手話通訳士は、手話の技術によって健聴者(耳が聞こえる人)と聴覚障害者のコミュニケーションを援助する手話通訳者の公的な資格で、手話通訳の専門的な知識と技術を社会的に保障するために制度化されたものです。

手話通訳士の資格がなくても手話通訳の仕事をすることは可能ですが、政見放送の手話通訳者にはこの資格が求められます。最近では、行政機関の窓口などの公的な機関に手話通訳者を設置する時に、手話通訳士資格を条件に募集しているところも増えてきており、この資格を持つことで活躍の場を広げることができます。

手話通訳士になるためには、聴力障害者情報文化センターが実施する手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格することが必要です。受験資格は20歳(受験日の属する年度末までに20歳に達する者を含む)以上です。

また、手話通訳の下記養成機関では、手話通訳士に必要な専門的な知識と技術を学ぶことができます。

名称 所在地 TEL FAX
国立障害者リハビリテーションセンター学院
手話通訳学科
〒359-8555
埼玉県所沢市並木4-1
04-2995-3100 04-2995-3102

手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の問い合わせ先

義肢装具士

義肢装具士は、義肢装具士法にもとづく国家資格です。義肢装具士はPO(Prosthetist and Orthotist)と呼ばれることもあります。

義肢装具士は、同法第2条において「厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者」と位置付けられています。

何らかの障害で失った手足の機能の代わりをする義肢、コルセットなどの治療を目的にした装具を製作し、利用者が日常生活をおくるうえで必要な機能を補完し、社会復帰を促進するリハビリテーションを行う専門職です。

多くの義肢装具士は義肢装具の製作会社に所属しており、病院、リハビリテーション施設、肢体不自由児施設などに出向いて利用者の相談にのり、医師の処方のもとに義肢装具製作のための設計、製作、さらに適合などのアフターケアも行います。

リハビリテーション医療の普及や、医学、工学の急速な進歩により、義肢装具の開発・製作も大きく変化し、高い専門性が求められています。
素材や設計、デザインなどの知識・技術、整形外科やリハビリテーションなどの基礎知識も必要になります。

義肢装具士資格を取得するには、国家試験に合格する必要があります。受験資格は、厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得すること等により得ることができます。

義肢装具士国家試験の問い合わせ先

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