福祉の職場での勤務形態
対人援助サービスの職場
対人援助サービスを提供する職場は、サービスの形態によって勤務形態が違います。
職種によっても異なり、例えば入所型施設でも変則勤務ではない職種(栄養・調理や事務系職種)もあります。また、 行政の相談所、社会福祉協議会等は日勤中心の勤務となります。
サービス 提供形態 |
勤務形態 |
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入所型 | 24時間、365日のサービス。 日勤主体で宿直(※)がある場合と、夜勤も含めた変則勤務の場合がある。 |
通所型 | 主として日勤だが、早出・遅出など交代制勤務の場合もある。 |
訪問型 | 訪問介護事業所の訪問介護員(ホームヘルパー)が典型。必要な時間に利用者宅を訪問する。 早朝・夜間のスポット勤務がある場合もある。 |
夜勤と宿直の違い
夜勤とは
夜間も含め常時介護や養護が必要な利用者の入所施設で採用されている勤務形態です。夕方から翌朝まで勤務します。多少の仮眠を取ることはできますが通常通りの勤務です。
宿直とは
通常の日中勤務終了後に引き続き、施設内の宿直室で朝まで待機します。夜間は、簡易な業務や対応が必要な事態が生じた時のみの業務に限り、睡眠をとることができます。
宿直のみの施設は夜勤を採用している施設に比べ、夜間の介護や養護の必要性が低い施設と言えます。